令和7年3月4日に国土交通省から発表された国土交通省の「車体整備事業者による事故車修理の適切な価格交渉の促進のための施策~ 車体整備業界の賃上げ・人材不足解消に向けて ~」を読み解いていきます。
難しい文書ですがこういうのはAIが便利だしフェアな要約ができます。さっそくPDFをダウンロードして要約してみました。以下は要約です。個人的に気になるとこをは赤文字に変更しました。長いので見解などは別の記事にしたいと思います。
背景
自動車の板金塗装修理(車体整備)では、ユーザーと整備事業者が修理請負契約を結ぶが、事故修理においては保険を利用することが一般的である。
問題点
特に、公正取引委員会の調査(令和5年)では、自動車整備業は「労務費の転嫁率が低い業種」とされ、人材確保のための資金確保が課題となっている。
対応方針
本方針では、整備事業者が労務費等の適正な価格交渉を行うための交渉方針を示している。
本書の性質
住宅整備事業者が技術革新に対応しながら人材を確保・育成するためには、原材料費や人件費の上昇に応じた価格転嫁が必要である。
現状の課題
- 請求説明不足
- 車体整備事業者の請求根拠や、損害保険会社の支払い拒否理由の説明が不足しており、アピールを行っている。
- 認識の相違
- 日常の対話や協議の不足により、原状回復の考え方などに関する理解が不足し、交渉の恐ろしさとなっている。
本指針は、業界の健全な発展と公共の福祉向上を目的として、国土交通省の指導・監督の指針とするが、規制的な性質
基本的な考え方
- 板金塗装やフレーム修正機などの設備投資が必要なため、適正な「技術料」の設定が重要です。
- 修理内容は外観から確認し短いため、損害保険会社は依頼者に価格や項目をわかりやすく説明する必要があります。
- 労務費の転嫁を含む正しい価格設定のためには、自動車整備事業者が透明性をもって損害保険会社に説明することが重要です。
自動車整備事業者が取り組むべき事項
- 責任を持った任意の作成
- 損害保険会社の契約を前提とせず、必要な修理作業と見積もりを提案できるようにします。
- 人件費などの上昇を考慮した工賃設定
- 消費者物価指数だけでなく、人件費・電気代・材料費の上昇率を考慮し、適正な労働賃金を設定します。
- 最低賃金の上昇率や春季労使の結果を参考にする。
- 価格転嫁の際の留意点
- 設備投資費や光熱水費を単純に価格に乗せずに、「事故車修理の費用」として適正に負担を求めます。
- 車検・代車貸渡などの費用を事故修理費に含めるのは必要です。
この考え方は、下請として修理を請け負う事業者にも適用される。
禁止事項と適正価格な請求
- 業界団体が工賃支払いを共同で禁止決定することは、独占法第3条の「不当な取引制限」に該当し、禁止される。
標準的な作業時間と価格請求
- 修理価格を見積もる際は「指数」を活用するが、車両の状態や付随作業により実際の作業時間が異なる場合は、損害保険会社へ丁寧に説明し、実作業時間に基づく価格請求を行います。
- 予測作業時間と大きく離れる場合は、国土交通省の窓口に具体的な情報を提供する。
見積書・見積書・作業記録簿の利用
- 標準方式を活用し、修理費用・代車費用・廃棄物処理費用などを明確に記載。
- 費用の透明性を考慮するため、割引の際も適用される項目を理解する。
- 無料項目がある場合も「0円」と記載する。
修理仕様の遵守
- メーカーの修理仕様書に従わない作業を行った場合、その内容を作業記録簿に確信し、損害保険会社へ説明する。
修理作業の説明
- 修理仕様書に規定された作業を行わなかった場合も含め、最終依頼者へ説明する。
代車費用の支払いについて
- 代車費用は保険契約の内容や事故の責任割合によって決まるため、依頼者に説明し、損害保険会社や事故相手に確認してもらいます。
- 「0:100」の事故でも、車格・日額・期間に応じた代車が支払われる場合がある。
- 代車費用が保険で支払われない場合、依頼者とトラブルにならないよう意思確認を行います。
透明性・公平性の確保
- 依頼者や損害保険会社に対して、透明性・公正性のある請求を行うことが求められる。
- 恣意的な費用の付加や、初期価格を不当に高く設定することは禁止されています。
- 修理内容や価格に変更がある場合、営業担当者と技術者間で正確に共有し、見積もりする。
- 損害保険会社からの価格透明性の指摘には、まず説明する必要があります。
損害保険会社との交渉時の注意点
- 修理方法や範囲の説明
- 損害保険会社と意見が合わない場合、修理技術や範囲の検討性を丁寧に説明する。
- 逆に、損害保険会社が独自の提案を認めない理由についても、詳細な説明を求めます。
- 修理費・関連費用の請求
- 代車費用などの請求は、自動車保険の仕組みや損害賠償の考え方を理解した上で行います。
- 損害保険会社の見解(金額項目の評価、人件費・物価の反映方法)に疑問がある場合、説明を求めます。
- 交渉が進まない場合の対応
- 「担当者に決定権がない」「地域相場で決まっている」といった不当な説明で交渉が中断する場合、国土交通省の窓口へ情報を提供する。
- ただし、提供した情報について、個別のトラブル処理や調査対応は行われないことに留意する。
- 損害保険会社と修理業者の役割
- 修理内容は依頼者の意思を基本に決定されるが、保険会社は原状回復を超えた作業の費用を負担しません。
- 修理業者は修理方法・範囲・費用の説明責任を負い、保険会社は原状回復費用の許容性を説明する責任があります。
(8)解決に時間をかけての場合の対応
- 修理内容や価格の交渉が1週間以上進展しない場合、依頼者に対して、
- 自社の修理提案と勝手を説明し、
- 損害保険会社の補償範囲では修理できないことを伝え、判断を求めます。
- 依頼者が決めやすいように、保険会社の提案内容も伝え、必要であれば説明を受けようと思います。
- 交渉の長期化で保管料や代車費用が増加し、依頼者に不利益が生じる場合は、事前に説明し、支払額を保険会社に確認するようご案内します。
(9)依頼者への正しい情報の提供
- 依頼者の求めに応じ、修理の内容・方法を丁寧に説明する。
- 保険修理の境界を明確に伝える:
- 「原状回復」を超える修理は認められません。
- 保険金を使い、追加支払いでより高額な修理が可能です。
- 依頼者が短い場合、損害保険会社から説明を受けよう。
国土交通省の対応
- 整備分野の問題を把握し、公正取引委員会
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