日車協団体交渉経過(令和6年4月)の要約

自動車鈑金塗装

 最近ユーチューブチャンネルに力を入れていたのでブログの更新が止まってましたすいません。
これからも暫くは動画作成の方にリソースを配分する予定なのでブログ更新は疎らになると思いますが余裕ができてきたらブログ更新も頑張りたいと思います。
 さていま私が属する日車協(日本自動車車体整備協同組合連合会)がレバレートの団体交渉をしようと模索しているのですがその途中経過が公正取引委員会のHPにでました。
それがこちらです。
 見てもらえたらわかると思いますが内容を読み取るには一般人の私には難しい書き方でした。
なので今はやりの生成AIのChatGPTで要約してみました。
下記の文書は要約したものです。

要約

  1. 何が起きているか:
    • 日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)が、特定の損害保険会社と交渉している。この交渉は、事故で損傷した車を修理する際の費用に関係しています。
  2. 重要なポイント:
    • 日車協連に属する組合員が、大規模事業者ではないことを確認する必要があります。
    • 修理費用の一部である工賃は、指数対応単価に基づいて算出されます。
    • 修理費用は通常、自動車車体整備事業者と損害保険会社の間で決定されます。
  3. なぜこれが重要か:
    • この交渉が成功すると、修理費用が変わる可能性があります。これは、自動車整備業界に影響を与えることがあります。


本件相談についての考え方:

  1. 独占禁止法は、中小企業の助け合いや法律で設立された組合の行動には適用されません。ただし、不公正な取引方法を使ったり、競争を制限して不当に高い価格を設定する場合は適用されます。
  2. 自動車整備業界の組合が修理費用を引き上げることを計画していますが、組合のメンバーが大企業ではないことが確認され、経済的な利益向上を目指す団体協約であるため、独占禁止法の除外規定に該当します。

なぜこれが重要か:

  • 独占禁止法は公正な競争を保護し、消費者を守るための法律です。組合の行動がこの法律に適合していることが確認されました。

結論: 日車協連の行動は、大企業が含まれない組合員によるものであれば、独占禁止法に違反しないとされました。しかし、情報が変わった場合には、この答えが変わる可能性があることが強調されています。

 2018年に日車協のメンバーが自社のレバレートの正当性を裁判で勝ち取りました。
そのときの判断の基準に市場価格の二倍までは修理工場に裁量があるということでした。
じゃあ市場価格って修理工場側の見解が全くないいまだと損保のレートが適応されてしまうわけで個人的には修理工場の基準で作るレバレートがあった方がいいと思いますね。
 日車協には頑張ってほしいです。

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました